雇用関係の助成金は、雇用を潤滑に生み出す為に、また失業予防のために、その価値が存在します。ですので、新規事業立ち上げ時の人材確保や、障害者雇用などの状況において支給対象となります。 また、助成金は社会情勢に合わせて、内容も変化するので、以前まで支給できたものが、既に廃止されたり、またより使いやすい助成金ができることもありますので、アンテナを張っておくことが重要です。
雇用関係の助成金は、雇用保険が財源です。 企業が雇用保険に加入していると雇用の助成金の支給対象となります。雇用保険に仮に加入していたとしても、保険料の滞納があると、助成金が受給できないことがあります。
数ある助成金の中で雇用関係の助成金については、比較的受給しやすい助成金です。ただ、条件が合いそうだなと思っていたとしても、既に雇用してしまうと、受給できない助成金もあります。 しかし、この助成金は情勢に左右されやすいものでもあります。より利用しやすい新しい助成金ができた、かと思えばすぐに使えなくなった、ということもあり得るので 常に最新の情報をキャッチしておく必要があります。
経済状況、景気の変動などで、事業縮小を余儀なくされた事業主が、雇用労働者を一時的に休養する場合に支給される助成金です。また教育訓練に出向をさせた場合には支給額がアップします。
2009年問題(連続して派遣社員を3年従事させることはできない)への対応として、今いる派遣社員を直接雇い入れる場合に支給される助成金です。条件として、既に派遣労働者が6ヶ月間、継続して労働する必要があります。
定年の考え方を変え、継続雇用制度を導入し65歳以上勤務形態をよしとする場合に支給される助成金です。
緊急就職支援者を雇用することによって受給できる助成金のことです。
受給額
短時間労働者以外の者 | 25(30)万円 |
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短時間労働者 | 15(20)万円 |
職業経験が未熟な求職者や技能がなく就職が困難な求職者を試験的に短期間雇用し常用雇用へのきっかけとするものです。原則、雇用期間を3ヶ月設ける必要があります。
受給額
対象労働者1人につき | 月額40,000円 |
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人材開発支援助成金にはそれぞれコースがあり、数は4つです。
特定訓練コース
一般訓練コース
キャリア形成支援制度導入コース
職業能力検定制度導入コース
新分野への進出、異業種への進出のために、新たに雇用を生み出す場合、対象雇用者の1年間の賃金のある一定部分に相当する金額が助成金として支給されます。
受給額
対象労働者1人につき | 140万円 |
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第1期 | 70万円 |
第2期 | 70万円 |
※対象労働者の雇入れの日から起算して、最初の6カ月を第1期、次の6カ月を第2期とする各期について支給。
※助成金の対象となる基盤人材は5人が限度。
雇用保険の受給対象者が開業し、その後、12ヶ月以内に雇用保険の適用事業としてみなされる必要があります。適用事業として認可がおりると、開業時に要した費用の一部が支給されます。
受給額(通常地域)
支給上限 | 200万円 |
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※支給額は開業し、その後の3か月以内に使用した経費の3分の1です。
受給額(開発地域)
支給上限 | 300万円まで |
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※支給額は開業し、その後の3か月以内に使用した経費の2分の1です。
長年フリーターであるもの、また30代後半の不安定就労者を正規雇用する際に支給される助成金です。 一定期間を超えた後に正規雇用している場合に支給されます。
受給額(通常地域)
中小企業 | 100万円 |
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第1期 | 50万円 |
第2期 | 25万円 |
第3期 | 25万円 |
※対象労働者の雇入れの日から起算して、最初の6カ月を第1期、次の6カ月を第2期とする各期について支給。
※助成金の対象となる基盤人材は5人が限度。
大企業 | 50万円 |
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第1期 | 25万円 |
第2期 | 12万円5千円 |
第3期 | 12万円5千円 |
※対象労働者の雇入れの日から起算して、最初の6カ月を第1期、次の6カ月を第2期とする各期について支給。
※助成金の対象となる基盤人材は5人が限度。
介護労働者の負担を軽減させる為として、介護福祉機器の導入、運用が認定された際、厚生労働省の認定を受けて導入した場合に、計画期間内に導入した介護福祉機器に係る所要経費の一部を支給する助成金です。
受給額
介護福祉機器の導入等に要した費用に対して | 2分の1(上限250万円) |
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※対象労働者の雇入れの日から起算して、最初の6カ月を第1期、次の6カ月を第2期とする各期について支給。
※助成金の対象となる基盤人材は5人が限度。
ハローワークなどの公的紹介機関や有料職業紹介事業者などから、障害者や高齢者等の就職困難者を継続して雇用した場合に助成金が支給されます。
受給額
常勤職員の場合 | 最大60万円 |
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パートなどの短時間職員の場合 | 最大40万円 |
※賃借での支払いが発生している場合は、計画聞かないで、
既に賃借した期間の料金の2分の1を受給することができます。
新分野への進出、異業種への進出のために、新たに雇用を生み出す場合、対象雇用者の1年間の賃金のある一定部分に相当する金額が助成金として支給されます。
受給額
基盤人材 | 140万円 |
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第1期 | 70万円 |
第2期 | 70万円 |
※対象労働者の雇入れの日から起算して、最初の6カ月を第1期、次の6カ月を第2期とする各期について支給。
※助成金の対象となる基盤人材は5人が限度。
職業経験が未熟な求職者や技能がなく就職が困難な求職者を試験的に短期間雇用し常用雇用へのきっかけとするものです。原則、雇用期間を3ヶ月設ける必要があります。
受給額
対象労働者1人につき | 月額40,000円 |
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支給上限:3か月分まで
45歳以上の高年齢者がそれまでの職業経験を活用し、創業することが条件です。高年齢者3人が共同で事業を開始し、労働者を雇入れ、長期の雇用の機会を創設した際に支給される助成金です。
受給額
限度額 | 500万円 |
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