雇用維持助成金
雇用関係の助成金とは
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- 目的と種類
- 雇用関係の助成金は、雇用を潤滑に生み出す為に、また失業予防のために、その価値が存在します。ですので、新規事業立ち上げ時の人材確保や、障害者雇用などの状況において支給対象となります。
また、助成金は社会情勢に合わせて、内容も変化するので、以前まで支給できたものが、既に廃止されたり、またより使いやすい助成金ができることもありますので、アンテナを張っておくことが重要です。
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- 支給対象
- 雇用関係の助成金は、雇用保険が財源です。
企業が雇用保険に加入していると雇用の助成金の支給対象となります。
雇用保険に仮に加入していたとしても、保険料の滞納があると、助成金が受給できないことがあります。
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- 受給のしやすさ
- 数ある助成金の中で雇用関係の助成金については、比較的受給しやすい助成金です。ただ、条件が合いそうだなと思っていたとしても、既に雇用してしまうと、受給できない助成金もあります。
しかし、この助成金は情勢に左右されやすいものでもあります。より利用しやすい新しい助成金ができた、かと思えばすぐに使えなくなった、ということもあり得るので 常に最新の情報をキャッチしておく必要があります。
雇用維持の為の助成金の種類
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雇用調整助成金
経済状況、景気の変動などで、事業縮小を余儀なくされた事業主が、雇用労働者を一時的に休養する場合に支給される助成金です。また教育訓練に出向をさせた場合には支給額がアップします。
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派遣労働者雇用安定化奨励金
2009年問題(連続して派遣社員を3年従事させることはできない)への対応として、今いる派遣社員を直接雇い入れる場合に支給される助成金です。条件として、既に派遣労働者が6ヶ月間、継続して労働する必要があります。
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中小企業定年引上げ等奨励金
定年の考え方を変え、継続雇用制度を導入し65歳以上勤務形態をよしとする場合に支給される助成金です。
トライアル助成金(試行雇用奨励金)
職業経験が未熟な求職者や技能がなく就職が困難な求職者を試験的に短期間雇用し常用雇用へのきっかけとするものです。原則、雇用期間を3ヶ月設ける必要があります。
- 対象労働者1人につき
- 月額40,000円
新規雇用助成金
中小企業基盤人材確保助成金(創業、異業種進出)
新分野への進出、異業種への進出のために、新たに雇用を生み出す場合、対象雇用者の1年間の賃金のある一定部分に相当する金額が助成金として支給されます。

- 対象労働者1人につき
- 140万円
- 第1期
- 70万円
- 第2期
- 70万円
※対象労働者の雇入れの日から起算して、最初の6カ月を第1期、次の6カ月を第2期とする各期について支給。
※助成金の対象となる基盤人材は5人が限度。
受給資格創業支援助成金
雇用保険の受給対象者が開業し、その後、12ヶ月以内に雇用保険の適用事業としてみなされる必要があります。適用事業として認可がおりると、開業時に要した費用の一部が支給されます。

- 支給上限
- 200万円
※支給額は開業し、その後の3か月以内に使用した経費の3分の1です。
- 支給上限
- 300万円まで
※支給額は開業し、その後の3か月以内に使用した経費の2分の1です。
介護事業助成金
介護労働者設備等整備モデル奨励金
介護労働者の負担を軽減させる為として、介護福祉機器の導入、運用が認定された際、厚生労働省の認定を受けて導入した場合に、計画期間内に導入した介護福祉機器に係る所要経費の一部を支給する助成金です。

- 介護福祉機器の導入等に要した費用に対して
- 2分の1(上限250万円)
※賃借での支払いが発生している場合は、計画聞かないで、既に賃借した期間の料金の2分の1を受給することができます。
創業支援助成金
中小企業基盤人材確保助成金(創業、異業種進出)
新分野への進出、異業種への進出のために、新たに雇用を生み出す場合、対象雇用者の1年間の賃金のある一定部分に相当する金額が助成金として支給されます。

- 基盤人材
- 140万円
- 第1期
- 70万円
- 第2期
- 70万円
※対象労働者の雇入れの日から起算して、最初の6カ月を第1期、次の6カ月を第2期とする各期について支給。
※助成金の対象となる基盤人材は5人が限度。
トライアル助成金(試行雇用奨励金)
職業経験が未熟な求職者や技能がなく就職が困難な求職者を試験的に短期間雇用し常用雇用へのきっかけとするものです。原則、雇用期間を3ヶ月設ける必要があります。

- 対象労働者1人につき
- 月額40,000円
支給上限:3か月分まで