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コロナで世間が忙しい中みなさんはお元気でしょうか?
大阪市千里で助成金・就業規則などを扱っている「千里トータルオフィス」です。
今回ご紹介させていただくのは36協定に関しての情報です。
誰もが一度は聞いたことがあるでしょう。しかし実際にちゃんとその内容を知っている人は
少ないはずです。そのため今回はそんな人のために簡単な内容からご紹介いたします。
◎36協定関して
・36協定とは
36協定とは、正式には「時間外・休日労働に関する協定届」といいます。 労働基準法第36条により、
会社は法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える時間外労働及び休日勤務などを命じる場合、
労組などと書面による協定を結び労働基準監督署に届け出ることが義務付けられているため、
一般的に「36協定」という名称で呼ばれています。
・届出が必要な場合
一つ目は時間外労働をさせる場合、二つ目は法定休日労働をさせる場合です。
労働基準法では毎週休日は少なくとも一回の休日を取らせなければならないとしています。これを法定休日と呼びます。
この届出には正社員・アルバイト・非正規雇用などの雇用形態は問わず、社内で誰かが法定労働時間を
超える場合には36協定の届出が必要になります。
・届出をしなかった場合
36協定を締結しないで法定労働時間を超えた場合、労働基準法違反となり、
6か月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
36協定に関しては他にも様々な情報があります。一度ご自身で調べてみてもいいのではないでしょうか。
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2020.04.20